スポンサーリンク
深夜業の制限をした話
息子が生まれて1年半年が過ぎ、
仕事も出張、研修が多くなって、親を頼ることが出来ないので、
育児の負担が奥さんにもの凄くかかっている状態になっている。
私は自然と日帰り出張、宿泊とを伴う出張、研修、飲み会、組合等は
なるだけ理由を付けて断っていました。
そんなある日
会社で上司とのやりとり
上司 ピュアじじいさん、●●日の研修行かないの?
私 行きません。その日、●●に行く予定があるので
上司 業務命令なんだけど・・・
その業務より、研修が大事なんだけど、あなたの都合、わがままで拒否られても困るんだけど
私 宿泊を伴うんですよね?宿泊を伴うのであれば行きたくありません。
上司 家庭の事情とかあるなら黙っててもわからないから部長に話さないとわからないよ。
私 わかりました。申請書等を作成して
部長に提出します。
と言った経緯で申請書等を作成することになりました。
その申請書というのは
「深夜業の制限」をする申請書になります。
深夜業の制限とは
事業主は午後10時から午前5時までの間(深夜)において労働させてはならないと
改正育児・介護休業法で定められています。
なぜ「深夜業の制限」で、時間外制限ではないかと言うと。
時間外労働の制限 → 1ヶ月残業24時間から1年150時間を越える時間外労働をさせてはならない
残業時間が極端に減る可能性があるため
おすすめしません。
深夜業の制限 → 午後10時から午前5時までの間(深夜)において労働させてはならない
深夜業の制限を申請した理由として
際限なく残業しなくてよくなり、宿泊に伴う仕事は拒否できるから
そして、宿泊を伴う出張は育児が出来なくなってしまい、
奥さんに心労をかけてしまうので深夜業の制限の申請をしました。
スポンサーリンク
なぜ深夜業の制限で宿泊に伴う仕事を拒否できるの?
国の通達文章で
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」が発表されています。
その文書に深夜業の制限についてこう記されています。
第8 深夜業の制限(法第8章)
1 子の養育を行う労働者の深夜業の制限の請求(法第19条第1項)
(12)則第60条第1号の「就業」とは、原則として所定労働時間内の就業をいうものであるが、制限期間について所定労働時間を超える就業が深夜に及ぶことが明らかな場合には、当該就業は「就業」に含まれるものであること。また、宿泊を伴う出張の場合は、「就業」に含まれるものであること。
宿泊を伴う出張の場合は、「就業」に含まれるものである
宿泊を伴う出張は深夜の就業となり、
深夜業の制限を申請をすると、
宿泊を伴う出張等は拒否をすることが出来ます。
まとめ
・法律は通達文章まで読まないと正しく使用することが出来ない。折角、すばらしい法律があっても
細部まで理解しなければ意味がない。細部まで理解すれば、制度を使い、快適な育児をする事が出来る。
・イクメンは宿泊を伴う出張は拒否するべき。奥さん一人に子育てを押しつけるのは良くない。
奥さんを疲れさせてしまうでしょう。制度を利用しないと小さな子供の時期を一緒に過ごせなくなるでしょう。
・自分が我慢して出張したりするとどこか奥さんに罪悪感を感じてしまうことがある。やはり、頭で考えてることは間違っていない。
子育てをしたいのなら出張は拒否をしよう。断るのも家族を守るのと一緒。