世の中の子育てお父さんこんにちは
大体の家族は奥さんが健康診査を見ていると思いますが、
私たち男はなんのことかさっぱりですよね?
そんな男代表として私が母子健康法と健康診査について法律等について調べました。
仕事から家に帰宅
















こんなやりとりを行いました。
私は一緒に健康診査に行けなかったので「健康診査」が何の目的があるのかわからなかったので、
法律などを調べた結果をご紹介いたします。
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結論 1歳6か月の健康診査は母子健康法により実施されている
母子健康法!?ってなんだろう。
母子健康法とは!?
母子保健法
(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)(目的)
第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
引用: 総務省法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html
母子健康法の目的は母親と乳児、幼児の健康を良くするために、
保健指導、健康診査、医療をしていくってことだね
母子保健法
(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。
引用: 総務省法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html
国と地方公共団体には責任があるんだね
国と地方公共団体には母親と乳児、幼児の健康を良くするために、努力していかなきゃいけないんだね
そりゃあ、役所で健診してくれるわけだ.
母子保健法
(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)(健康診査)
第十二条 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児
二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児
2 前項の厚生労働省令は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
引用: 総務省法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html
母子健康法 12条を見て謎が解けました
健康診査は2回あるみたい。
厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 ←今回はここが該当ってことだね。
二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 ←3歳になるとまた健康診査があるんだね。








健康診査では何を診査するの?
乳幼児に対する健康診査の実施についての実施要領があるみたい
そこから診査内容を調べて表にまとめました。
発育状況の確認 | 問診 | 診察 |
体重・慎重・頭囲 | 運動発達 | 歩行の観察 |
栄養 | 精神発達 | あいさつ |
生活習慣 | 言語理解 | |
予防接種 | 胸部聴診 | |
子育て状況 | 頭部触診 | |
心配事の有無 | 頚部触診 | |
腹部触診 | ||
外性器視診 | ||
視覚 | ||
口腔内視診 | ||
バイバイ | ||
結構細かくやるんですね・・・
この内容をやる上での目的が
一般事項、栄養、発達、疫病、子育てを確認をして
1歳6か月児の健診は、それ以前に疑われていた発達上の問題を確認と、
軽度の精神発達遅滞や脳性まひ、視覚の障害や難聴などの異常の芽を発見し、
早期の治療に結びつけること。言語の発達、家庭環境の環境要因等を総合的に見て判断し、
早期の支援と健康習慣を獲得させること。
この健康診査を通して子育てが順調に進んでるか確認してくれるんですね。
非常にありがたいことです。
1歳6か月健診でよくある発達の遅れ
見てもらった結果下記に該当する子が多い様です。
ただ未熟児であったりする場合、状況が変わる場合があるらしい。
もし該当すれば後日、精密健康診査があるみたい
精密診査を受けるんだね。
・ひとり歩きができない
・歩き方がおかしい、転びやすい
・意味のある言葉を言わない
・言語理解ができない。指示が通らない
・読んでも振り向かない
まとめ
・健康診査は母子健康法により国と市町村が責任を持って行っている
・健康診査は1歳6か月の後にもう一度3歳にある。
・健康診査の目的は現状の問題の確認と早期治療をするため
危険な芽を取り除いてくれる大事な診査と言う事が分かり、安心しました。
3歳にもあるのでそれまでに親が解決できることは解決したいですね。