こんにちわピュアじじです。
Yahoo!ニュースで朗報が出ましたね。
なんと今まで嫌々出席していた会社の飲み会は裁判で「業務の一環」として労働者側が勝ちました。たとえ、会社が飲み会禁止をしていたとしても社員ほとんどが参加していて、参加せざる負えない状況になっているのであれば、それは「業務の一環」として会社に使用者責任が生じる様です!
何が言いたいかと言うと、会社の飲み会は残業になるのです。これからは残業代を請求しましょう。会社の使用者責任があるといいましょう。そして飲み会を根絶しましょう!
そんな「飲み会は業務の一環」を紹介したいと思います。
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忘年会での暴行「会社に責任」…「業務の一環」
業務時間外の職場の宴会で起きた従業員同士のトラブルに企業が責任を負うべきかどうかが争われた民事裁判で、東京地裁が企業の使用者責任を認め、賠償を命じる判決を言い渡した。
入社や異動に伴い歓送迎会が増えるこの季節、宴席に参加する社員の行動には、企業も注意を払う必要がありそうだ。
提訴したのは、東京・新橋の海鮮居酒屋で正社員として働いていた男性(50)。訴状などによると、男性は2013年12月、上司の店長から忘年会に誘われた。休みの予定だったが、「参加しますよね?」と念を押され、他の従業員も9人全員が参加すると聞いて承諾した。
忘年会は、深夜から焼き肉店で1次会が開かれ、午前2時30分頃からカラオケ店で2次会が始まった。男性は、その席で酔った同僚から仕事ぶりを非難され、「めんどくせえ」と言い返すと、殴るけるの暴行を受けた。男性は肋骨(ろっこつ)を折るなどして約3週間後に退職した。
加害者の同僚は15年3月、傷害罪で罰金30万円の略式命令を受け、男性は15年8月、居酒屋の経営会社「フーデックスホールディングス」(東京)と同僚に約177万円の賠償を求めて提訴した。
同社側は「業務外の私的な会合で本社に報告がなく、忘年会も禁じていた」と主張したが、今年1月22日の東京地裁判決は、忘年会への参加を店長から促され、本来休みだった従業員を含む全員が参加した経緯を重視。2次会は電車もない時間に始まり、判決は「全員が2次会にも参加せざるを得ず、1、2次会とも仕事の一環だった」と判断した。
さらに、判決は「会社が忘年会を禁じても会社は使用者責任を負う」として、約60万円の支払いを同社と同僚に命じ、確定した。
男性は取材に対し、「会社員として上司に誘われて自分だけ忘年会に参加しないのは難しい。判決が忘年会を業務と認めたのは当然だ」と話す。同社の担当者は「コメントできない」としている。
労働問題に詳しい嶋崎量(ちから)弁護士は「建前上は自由参加の宴会でも、実質的には全員参加で断れない状況であれば、企業に責任が生じ得ることを再認識すべきだ」と指摘している。
引用 Yahooニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180423-00050002-yom-soci
「忘年会は業務の一環」と言う判決が出た
飲み会は業務の一環ということになりますね。いやぁー長かった。飲み会が合法にされて、少ない給料を惜しげもなく意味のない時間に注ぐ。そんな意味のない時間が無くなる時代がようやく到来しました。
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業務の一環ならば、これから会社が開催する飲み会は時間外が発生することになる
会社が禁じていてもダメ。参加を促すだけで責任が発生する。
会社がよく上手く逃げる手です。
「我が社では禁止している」だから関係ない
その手はもう使えなくなりましたね。
- 飲み会参加の回覧
- 飲み会参加を促すメール
- 上司、同僚からの出席強要
- 出世に響くという酷い説得
- ほぼ全員出席している飲み会
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歓迎会、送別会、忘年会、新年会・・・全てが「業務の一環」に該当する
悲しい話ですが、全てほぼ強制で出席を求められますよね。本当に大事な人なら飲み会に出席してもいいと思いますが、ほとんど絡んでいない人間のために歓送迎会って意味なくないですか?
そんな事している暇があるなら自分の好きなことをしていた方が生産的だと思いませんか?
これから飲み会は減少し、無くなる。
確実に飲み会は減っていくでしょう。
コンプライアンスを守らなければいけない会社はわざわざ法律を犯してまで飲み会をすることはなくなるでしょう。訴訟リスクが浮上したことにより飲み会を開く会社は少なくなるでしょう。
不毛で不要な飲み会には残業代を請求し、悪質であれば訴える準備をしましょう。
以上!